健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受…

ライフプランニングと資金計画 (32)

健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。

正答 (3)
正答は (3)。1年6カ月です。 傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6カ月です。 2022年1月からは「通算して」1年6カ月となり、途中で就労した期間があれば、その分だけ後ろに延びるようになりました。それ以前は支給開始日から暦の上で1年6カ月でした。 【傷病手当金】 対象 業務外の病気やけがで仕事を休んだ場合 待期 連続する3日間の待期の後、4日目から支給される 期間 支給開始日から通算して1年6カ月 額  支給開始日以前の直近12カ月間の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2
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「業務外」であることが要件です。業務上や通勤途中のけがは労災保険の対象になります。 待期の3日間は、有給休暇や土日祝日でもかまいません。連続していることが要件です。 【給与が支払われた場合】 給与の額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給される 給与が傷病手当金以上であれば支給されない 【関連する給付の割合】 傷病手当金・出産手当金 3分の2 労災の休業補償給付   60%(特別支給金20%を加えて80%) 育児休業給付金     休業開始から180日目までは67%、それ以降は50% 介護休業給付金     67% 【出産手当金】 出産の日以前42日から出産の日後56日までの期間 額の計算は傷病手当金と同じ 【資格喪失後の継続給付】 資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に受給しているか受給要件を満たしていれば、退職後も引き続き受けられる 【任意継続被保険者】 原則として傷病手当金・出産手当金を受けられない

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (32)出典元ページ

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