健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受…
ライフプランニングと資金計画 (32)
健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。
- (1)6カ月
- (2)1年
- (3)1年6カ月
正答 (3)
正答は (3)。1年6カ月です。
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6カ月です。
2022年1月からは「通算して」1年6カ月となり、途中で就労した期間があれば、その分だけ後ろに延びるようになりました。それ以前は支給開始日から暦の上で1年6カ月でした。
【傷病手当金】
対象 業務外の病気やけがで仕事を休んだ場合
待期 連続する3日間の待期の後、4日目から支給される
期間 支給開始日から通算して1年6カ月
額 支給開始日以前の直近12カ月間の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2
解説の続きをみる続きを閉じる
「業務外」であることが要件です。業務上や通勤途中のけがは労災保険の対象になります。
待期の3日間は、有給休暇や土日祝日でもかまいません。連続していることが要件です。
【給与が支払われた場合】
給与の額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給される
給与が傷病手当金以上であれば支給されない
【関連する給付の割合】
傷病手当金・出産手当金 3分の2
労災の休業補償給付 60%(特別支給金20%を加えて80%)
育児休業給付金 休業開始から180日目までは67%、それ以降は50%
介護休業給付金 67%
【出産手当金】
出産の日以前42日から出産の日後56日までの期間
額の計算は傷病手当金と同じ
【資格喪失後の継続給付】
資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に受給しているか受給要件を満たしていれば、退職後も引き続き受けられる
【任意継続被保険者】
原則として傷病手当金・出産手当金を受けられない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (32)出典元ページ
最終更新日
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2020年9月 (2)全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する病院で出産した場合の
- 2021年5月 (33)国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料を追納しな
- 2022年5月 (4)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によっ
- 2023年1月 (35)住宅ローンの返済方法のうち、元利均等返済は、毎月の返済額が一定で、返済期間の経過とともに
- 2024年1月 (31)毎年一定金額を積み立てながら、一定の利率で複利運用した場合の一定期間経過後の元利合計額を
- 2019年5月 (4)60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の総報酬月
スポンサーリンク

