所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し…
タックスプランニング (48)
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高( ① )の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に( ② )を乗じた金額となる。
- (1)① 50万円 ② 2分の1
- (2)① 50万円 ② 3分の1
- (3)① 65万円 ② 2分の1
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「① 50万円 ② 2分の1」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (48)
スポンサーリンク

