所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において( )以上に…

タックスプランニング (49)

所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において( )以上にわたって分割返済する方法になっているものである。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「10年」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (49)

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