青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損…
タックスプランニング (50)
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。
- (1)3年間
- (2)5年間
- (3)7年間〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -8-
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「3年間」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (50)
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