土地の売買において、所有権の移転が発生したものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場…
不動産 (51)
土地の売買において、所有権の移転が発生したものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合、仮登記をすることができる。この仮登記をすることで、その後に行う本登記の順位は( ① )、所有権の移転を第三者に対抗すること( ② )。
- (1)① 保全され ② ができる
- (2)① 保全されるが ② はできない
- (3)① 保全されないが ② はできる
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「① 保全されるが ② はできない」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (51)
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