建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市…
不動産 (53)
建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- (1)10mまたは12m
- (2)12mまたは15m
- (3)10mまたは20m
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「10mまたは12m」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (53)
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