認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を…
不動産 (54)
認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( ① )㎡までの部分に相当する税額が( ② )に減額される。
- (1)① 50 ② 4分の1
- (2)① 100 ② 3分の1
- (3)① 120 ② 2分の1
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「① 120 ② 2分の1」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (54)
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