2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保…

タックスプランニング (48)

2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は( )となる。

正答 (3)
正答は (3)。12万円です。 2012年1月1日以後に締結した契約(新制度)では、3つの区分にそれぞれ最高4万円の控除があり、合計12万円が上限です。 一般生命保険料控除 4万円 個人年金保険料控除 4万円 介護医療保険料控除 4万円 合計        12万円 それぞれ10万円ずつ支払っていても、各区分の限度額は4万円なので、合計12万円が上限です。 【生命保険料控除(2012年以降の契約)】 一般生命保険料控除 所得税4万円、住民税2万8,000円 介護医療保険料控除 所得税4万円、住民税2万8,000円
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個人年金保険料控除 所得税4万円、住民税2万8,000円 合計        所得税12万円、住民税7万円 住民税の合計は2万8,000円の3倍(8万4,000円)ではなく、7万円が上限です。 【2011年以前の契約(旧制度)】 一般生命保険料控除 最高5万円 個人年金保険料控除 最高5万円 合計最高10万円(介護医療保険料控除はない) 【新旧両方の契約がある場合】 それぞれの区分ごとに有利なほうを選べる ただし合計の限度額は12万円 【区分の分け方】 一般生命保険料控除 終身保険、定期保険、養老保険、学資保険 介護医療保険料控除 医療保険、がん保険、先進医療特約、就業不能保険 個人年金保険料控除 個人年金保険料税制適格特約が付いた個人年金保険 【控除の対象外】 傷害特約、災害割増特約(2012年以降の契約) 少額短期保険業者の保険料 【個人年金保険料控除の要件】 年金受取人が契約者またはその配偶者であること 保険料の払込期間が10年以上であること 確定年金・有期年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上で支払期間が10年以上

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (48)出典元ページ

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