確定申告を要する納税者Aさんが2019年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知…

タックスプランニング (50)

確定申告を要する納税者Aさんが2019年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2019年分のAさんの所得について( )までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「2019年12月20日」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (50)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼