所得税において、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の…

不動産 (55)

所得税において、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。

正答 (3)
正答は (3)。1億円以下です。 【特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例】 譲渡資産の所有期間 譲渡した年の1月1日において10年超 居住期間      10年以上 譲渡対価      1億円以下 買換資産の床面積  50平方メートル以上 買換資産の土地面積 500平方メートル以下 買換えの期限    譲渡した年の前年から翌年までの間に取得し、一定の期日までに居住すること この特例は課税を将来に繰り延べるもので、非課税にするものではありません。買い換えた住宅を将来売却するときに、繰り延べられた分もあわせて課税されます。
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【3,000万円の特別控除や軽減税率との関係】 併用できない どちらが有利かを比べて選ぶことになります。3,000万円の特別控除は課税を免れる仕組み、買換えの特例は先送りする仕組みです。 【居住用財産の主な特例の要件を比べる】 3,000万円の特別控除 所有期間の要件なし 軽減税率の特例    所有期間10年超 買換えの特例     所有期間10年超、居住期間10年以上、譲渡対価1億円以下 【併用の可否】 3,000万円の特別控除 と 軽減税率の特例  → 併用できる 3,000万円の特別控除 と 買換えの特例   → 併用できない 【共通する要件】 配偶者や直系血族など特別の関係がある者への譲渡には適用できない 確定申告が必要 【空き家に係る3,000万円の特別控除】 譲渡対価1億円以下という要件は同じ 1981年5月31日以前に建築された家屋が対象 1億円という数字は、買換えの特例と空き家の特例で共通しています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (55)出典元ページ

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