上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )…
タックスプランニング (46)
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ② )。
- (1)① 14.21% ② できる
- (2)① 20.315% ② できない
- (3)① 20.42% ② できない
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「① 20.315% ② できない」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (46)
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