青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満…

タックスプランニング (50)

青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。

正答 (2)
正答は (2)。3年間です。 青色申告者は、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額を、翌年以後最長3年間繰り越して各年の所得金額から控除できます(純損失の繰越控除)。 【青色申告の主な特典】 青色申告特別控除 最高65万円(e-Taxまたは電子帳簿保存の場合)、55万円、10万円(55万円の区分とe-Taxなどの要件は2020年分から。出題当時は65万円と10万円) 純損失の繰越控除 翌年以後3年間 純損失の繰戻還付 前年分の所得税の還付を受けられる 青色事業専従者給与の必要経費算入
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棚卸資産の低価法の選択 少額減価償却資産の特例(30万円未満、年間300万円まで) 【繰越控除の要件】 損失が生じた年に青色申告書を提出していること その後も連続して確定申告書を提出していること 損失が出た年に申告していないと繰り越せません。所得がなくても申告しておく意味はここにあります。 【青色申告の要件】 不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがあること 正規の簿記の原則に従った帳簿を備え付け、保存すること 承認申請書を提出していること 【申請の期限】 原則 その年の3月15日まで 1月16日以後に開業した場合 開業の日から2カ月以内 【65万円控除の要件】 正規の簿記(複式簿記)による記帳 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付 期限内申告 e-Taxによる申告、または電子帳簿保存 期限後の申告になると10万円に下がります。 【事業的規模でない不動産所得】 青色申告特別控除は最高10万円 【帳簿の保存期間】 原則7年間

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (50)出典元ページ

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