所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある…
不動産 (52)
所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ( )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
- (1)国土交通大臣
- (2)市町村長
- (3)農業委員会-9-〈2020.1 3級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「農業委員会-9-〈2020.1 3級・学科〉」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (52)
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