「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が5,000万円以…
不動産 (25)
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が5,000万円以下でなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「誤っている(適切でない)」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (25)
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