所得税における一時所得に係る総収入金額が1,200万円で、その収入を得るために支出した金額が500万円である場合、総所得…
タックスプランニング (48)
所得税における一時所得に係る総収入金額が1,200万円で、その収入を得るために支出した金額が500万円である場合、総所得金額に算入される金額は、( )である。
- (1)325万円
- (2)650万円
- (3)700万円
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「325万円」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (48)
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