相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、…
相続・事業承継 (29)
相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けて納付税額がゼロになる場合でも、相続税の申告書を提出する必要があります。
特例を使った結果ゼロになるのであって、もともと税額が生じないわけではありません。申告して初めて特例が適用される、という順序です。
【申告が必要な特例】
配偶者に対する相続税額の軽減
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
贈与税の配偶者控除
住宅取得等資金の贈与の非課税
いずれも税額がゼロでも申告が要件です。
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【配偶者に対する相続税額の軽減】
1億6,000万円、または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない
法律上の配偶者に限る(内縁関係は対象外)
婚姻期間の要件はない
申告期限までに分割されていない財産は対象外(申告期限後3年以内の分割見込書を提出すれば適用できる)
【相続税の申告】
期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内
申告先 被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署
【申告が不要な場合】
課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
【納付】
申告期限までに金銭で一括納付するのが原則
延納、物納の制度がある
【準確定申告】
被相続人の所得税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内
10カ月と4カ月を取り違えないでください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (29)出典元ページ
最終更新日
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