全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、傷病手当金の支給を始める日の…
ライフプランニングと資金計画 (32)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した( ① )の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額に、( ② )を乗じた額である。
- (1)① 12カ月間 ② 3分の2
- (2)① 12カ月間 ② 4分の3
- (3)① 6カ月間 ② 5分の4
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「① 12カ月間 ② 3分の2」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (32)
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