雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険…
ライフプランニングと資金計画 (34)
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険者期間が通算して( ② )以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- (1)① 1年間 ② 6カ月
- (2)① 2年間 ② 6カ月
- (3)① 2年間 ② 12カ月-5-〈2021.1 3級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「① 2年間 ② 12カ月-5-〈2021.1 3級・学科〉」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (34)
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