国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持する配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となるこ…

ライフプランニングと資金計画 (3)

国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持する配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となることができる。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「誤っている(適切でない)」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (3)

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