被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した…
相続・事業承継 (30)
被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は、相続税の課税価格の計算上、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
配偶者が被相続人の居住用宅地を取得した場合は、保有継続や居住継続の要件がありません。申告期限までに売却しても、特定居住用宅地等として特例の適用を受けられます。
【特定居住用宅地等の取得者ごとの要件】
配偶者 要件なし(取得するだけでよい)
同居親族 申告期限まで居住し、かつ保有していること
家なき子 被相続人に配偶者も同居親族もいない場合/相続前3年以内に自己等の持ち家に住んでいないこと/申告期限まで保有していること
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配偶者だけが無条件です。同居親族は住み続けることと持ち続けることの両方が必要で、家なき子は持ち続けることだけが必要、と3段階で覚えてください。
【小規模宅地等の特例】
特定居住用宅地等 330平方メートルまで 80%減額
特定事業用宅地等 400平方メートルまで 80%減額
貸付事業用宅地等 200平方メートルまで 50%減額
特定居住用と特定事業用は完全に併用でき、合計730平方メートルまで適用できます。貸付事業用を含める場合は、按分して限度面積を計算します。
この特例を受けるには、納税額がゼロになる場合でも相続税の申告が必要です。
なお、配偶者が相続する場合は配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税)も使えますが、これも申告が要件です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (30)出典元ページ
最終更新日
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