下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )…

相続・事業承継 (58)

下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。<親族関係図>Aさん 妻Bさん(被相続人)長男Cさん 二男Dさん長女Eさん

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「2,500万円」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (58)

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