個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の( …
タックスプランニング (46)
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
- (1)5%
- (2)10%
- (3)15%-7-〈2022.1 3級・学科〉
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「5%」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (46)
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