2021年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、202…
タックスプランニング (49)
2021年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2021年中に12万円支払った場合、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は( )となる。
- (1)4万円
- (2)5万円
- (3)12万円
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「4万円」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (49)
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