不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、( ① )が契約の履行に着手するまでは、受領した手…
不動産 (51)
不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、( ① )が契約の履行に着手するまでは、受領した手付( ② )を買主に提供することで、契約の解除をすることができる。
- (1)① 買主 ② と同額
- (2)① 買主 ② の倍額
- (3)① 売主 ② と同額
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「① 買主 ② の倍額」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (51)
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