不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地を取得するために要した負債の利子…

タックスプランニング (18)

不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「正しい(適切である)」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (18)

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