その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとす…
タックスプランニング (50)
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (1)2カ月
- (2)3カ月
- (3)6カ月
正答 (1)
正答は (1) 2カ月。
その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合、青色申告承認申請書は業務を開始した日から2カ月以内に提出します。
【青色申告承認申請書の提出期限】
原則 その年の3月15日まで
1月16日以後に業務開始 業務開始の日から2カ月以内
相続により事業を承継した場合 被相続人の申告の種類などに応じた期限
年の途中で始めた人に3月15日の期限を当てはめると、すでに過ぎていることがあるための例外です。
【青色申告ができる人】
不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う者
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給与所得や雑所得だけの人は選べません。
【青色申告の主な特典】
青色申告特別控除 最高65万円(電子帳簿保存または電子申告)、55万円、10万円
青色事業専従者給与を必要経費にできる
純損失の繰越控除(3年間)・繰戻還付
少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括で必要経費に)
【65万円・55万円控除の要件】
不動産所得(事業的規模)または事業所得があること
正規の簿記の原則により記帳していること
期限内に申告すること
期限後申告になると10万円控除に下がります。この点も問われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (50)出典元ページ
最終更新日
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