上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告をすることにより、不動産所得や事業所得など…

タックスプランニング (17)

上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告をすることにより、不動産所得や事業所得などの他の所得金額と損益通算することができる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 上場株式の譲渡損失は、不動産所得や事業所得などの他の所得と損益通算できません。 【株式等の譲渡損失の扱い】 他の所得(給与・不動産・事業など)とは損益通算できない 上場株式等の配当所得・利子所得とは損益通算できる(申告分離課税を選んだ場合) 通算しきれない損失は、確定申告を続けることで翌年以後3年間繰り越せる 株式等の譲渡所得は分離課税で、他の所得とは別枠で計算します。そのため通算の対象が同じ枠内に限られます。 【損益通算できる4つの所得】
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不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(頭文字で「富士山上」) 譲渡所得は入っていますが、土地・建物と株式等の譲渡は分離課税で別枠なので、この通算には使えません。総合課税の譲渡所得(ゴルフ会員権を除く動産など)だけが対象です。 【繰越控除】 上場株式等の譲渡損失 3年間(確定申告を続けることが要件) 青色申告者の純損失  3年間 どちらも3年です。あわせて覚えてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (17)出典元ページ

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