所得税において、納税者の2022年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2022年末時点の年齢が16歳以上の…

タックスプランニング (18)

所得税において、納税者の2022年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2022年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「誤っている(適切でない)」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (18)

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