給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっ…
タックスプランニング (19)
給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても、確定申告をしなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
住宅借入金等特別控除は、適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても確定申告が必要です。
初年度は登記事項証明書や売買契約書など添付書類が多く、年末調整では処理できないためです。2年目以降は年末調整で手続きできます。
【年末調整で受けられない主な控除】
雑損控除
医療費控除
寄附金控除
住宅借入金等特別控除(初年度のみ)
この4つを覚えておけば、それ以外は年末調整で受けられる、と判断できます。
【2年目以降の手続き】
税務署から送られる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する
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【主な要件】
償還期間 10年以上
床面積 50㎡以上(合計所得金額1,000万円以下なら40㎡以上でも可)
居住 取得の日から6カ月以内に居住し、その年の年末も居住していること
所得 合計所得金額2,000万円以下
控除期間は新築・買取再販が13年、既存住宅が10年で、控除率は一律0.7%です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (19)出典元ページ
最終更新日
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