給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっ…

タックスプランニング (19)

給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても、確定申告をしなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 住宅借入金等特別控除は、適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても確定申告が必要です。 初年度は登記事項証明書や売買契約書など添付書類が多く、年末調整では処理できないためです。2年目以降は年末調整で手続きできます。 【年末調整で受けられない主な控除】 雑損控除 医療費控除 寄附金控除 住宅借入金等特別控除(初年度のみ) この4つを覚えておけば、それ以外は年末調整で受けられる、と判断できます。 【2年目以降の手続き】 税務署から送られる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する
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【主な要件】 償還期間 10年以上 床面積  50㎡以上(合計所得金額1,000万円以下なら40㎡以上でも可) 居住   取得の日から6カ月以内に居住し、その年の年末も居住していること 所得   合計所得金額2,000万円以下 控除期間は新築・買取再販が13年、既存住宅が10年で、控除率は一律0.7%です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (19)出典元ページ

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