「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受…

不動産 (24)

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 居住用財産の3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族などに譲渡した場合には適用を受けられません。 親族間の譲渡で特例を使えるようにすると、実質的に手放していないのに税負担だけ軽くできてしまうためです。 【適用できない譲渡の相手】 配偶者、直系血族(父母、子、祖父母、孫) 生計を一にする親族 譲渡後にその家屋に同居する親族 同族会社など特別の関係がある法人 【居住用財産の3,000万円特別控除】 所有期間の要件 なし(短期でも使える) 期限      居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
解説の続きをみる続きを閉じる
適用の制限   前年・前々年にこの特例を受けていないこと(3年に1度) 所有期間の要件がない点が、10年超で使える軽減税率の特例との違いです。両者は併用できます。 【併用の順序】 3,000万円特別控除を先に差し引き、残った金額に軽減税率を適用する なお、この特例を受けると住宅ローン控除が使えなくなります(居住年とその前後の一定期間)。買換えの際は、どちらが有利か比べる必要があります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (24)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

この問題はほかの試験・回でも出ています

「不動産」のほかの問題

  1. 2019年9月 (24)建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物またはその
  2. 2020年9月 (55)土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパー
  3. 2021年9月 (51)宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて
  4. 2023年1月 (22)都市計画法において、市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に
  5. 2023年9月 (53)建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権
  6. 2025年5月 (24)土地や建物を取得し、所有権の移転登記を行う際に課される税金は、登録免許税である。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク