都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中…
不動産 (24)
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
建築基準法第42条第2項の道路(2項道路、みなし道路)では、原則として道路の中心線から水平距離2m後退した線が道路の境界線とみなされます。
将来的に幅員4mの道路を確保するための規定です。
【接道義務】
都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない
【2項道路】
建築基準法が適用された時点で建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道は道路とみなされる
建て替える際は中心線から2m後退する(セットバック)
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片側が川やがけの場合は、反対側の境界線から4m後退する
後退した部分は建蔽率・容積率の計算上、敷地面積に算入できない
セットバック部分が敷地面積に入らないことは、建蔽率・容積率の計算問題で直接効いてきます。敷地面積を先に減らしてから計算する、という手順を忘れないでください。
「4m」と「2m」の2つの数字が出てきます。道路の幅員が4m、接する長さが2m、後退する距離が中心線から2m、片側ががけなら反対側から4mです。どの場面の数字かを取り違えないよう注意してください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (24)出典元ページ
最終更新日
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