下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金…

タックスプランニング (48)

下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。<資料>不動産所得に関する資料総収入金額 200万円400万円(不動産所得を生ずべき土地等必要経費を取得するために要した負債の利子の額50万円を含む)

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「150万円」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (48)

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