所得税において、( )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金…
タックスプランニング (47)
所得税において、( )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
- (1)一時所得
- (2)不動産所得
- (3)雑所得
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「不動産所得」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (47)
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