相続税路線価は、地価公示の公示価格の( ① )を価格水準の目安として設定されており、( ② )のホームページで閲覧可能な…

不動産 (51)

相続税路線価は、地価公示の公示価格の( ① )を価格水準の目安として設定されており、( ② )のホームページで閲覧可能な路線価図で確認することができる。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「① 80% ② 国税庁」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (51)

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