借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の賃貸借期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の…
不動産 (52)
借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の賃貸借期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から( )前までの間に、賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
- (1)1カ月
- (2)3カ月
- (3)6カ月
正答 (3)
正答は (3) 6カ月。
定期借家契約で賃貸借期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6カ月前までの間に、期間満了により契約が終了する旨を通知しなければなりません。この通知を怠ると、終了を賃借人に対抗できません。
借主が住まいを失う準備をする時間を確保するための規定です。
【定期借家契約】
更新がない(期間満了で確定的に終了)
1年未満の期間も有効
書面(公正証書でなくてもよい)で契約する
あらかじめ書面を交付して「更新がない」ことを説明しなければならない
期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6カ月前までに終了の通知が必要
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事前説明を怠ると、定期借家契約としての効力が生じず普通借家契約になります。
【普通借家契約】
貸主が更新を拒むには正当の事由が必要
期間満了の1年前から6カ月前までに更新しない旨の通知が必要
1年未満の期間を定めると期間の定めのない契約とみなされる
通知の時期(1年前から6カ月前まで)は普通借家契約と同じです。違うのは、正当の事由が要るかどうかと、1年未満の期間が有効かどうかです。
契約終了後に当事者が合意すれば、あらためて契約を結び直すこと(再契約)はできます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (52)出典元ページ
最終更新日
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