建築基準法によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市計画において…

不動産 (53)

建築基準法によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないとされている。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「10mまたは12m」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (53)

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