自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までに…
不動産 (55)
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までに譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
- (1)① 3年 ② 3月15日
- (2)① 3年 ② 12月31日
- (3)① 5年 ② 12月31日-9-〈2023.9 3級・学科〉
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「① 3年 ② 12月31日」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (55)
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