所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当し…
タックスプランニング (19)
所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「正しい(適切である)」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (19)
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