年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の( )の適用を受けることができる。…

タックスプランニング (50)

年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の( )の適用を受けることができる。

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「小規模企業共済等掛金控除」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (50)

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