所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額…

タックスプランニング (19)

所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つで生じた損失です。頭文字をとって「富士山上(ふ・じ・さん・じょう)」と覚えられます。 【一定のもの=通算できない損失】 土地・建物の譲渡損失(居住用財産の特例を除く) 株式等の譲渡損失(上場株式等の配当等とは通算できる) 生活に通常必要でない資産(別荘、ゴルフ会員権など)の譲渡損失 不動産所得のうち、土地を取得するための借入金の利子に対応する部分 問題文の「一定のものを除き」がこれらを指しています。
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配当所得・給与所得・一時所得・雑所得・退職所得・利子所得の損失は通算できません。雑所得の赤字(副業の赤字など)を給与所得と通算できないか、という形でよく問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (19)出典元ページ

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