所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の…

タックスプランニング (46)

所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「① 150万円 ② 75万円」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (46)

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