個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( …

不動産 (54)

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「5%」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (54)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼