次の文章の空欄[ウ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。…

多肢選択式 問題43(ウ)

次の文章の空欄[ウ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題43は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[ウ]を問います)国家補償制度は、国家賠償と損失補償によって構成されるが、両者のいずれによっても救済されない問題が存在する。公務員の[ア]の違法行為による被害は、国家賠償法の救済の対象とはならず、他方、憲法29条3項によって求められる損失補償は、[イ]以外の権利利益についての被害には及ばないと考えられるからである。この救済の空白地帯は「国家補償の谷間」と呼ばれている。「国家補償の谷間」の典型事例は予防接種による副反応被害である。この事例を損失補償により救済するアプローチは、[イ]よりも重要な利益である生命・身体の利益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする[ウ]解釈によって、救済を図ろうとする。これに対して、国家賠償による救済のアプローチをとる場合、予防接種の性質上、予診を尽くしたとしても、接種を受けることが適切でない者(禁忌者)を完全に見分けることが困難であり、医師による予診を初めとする公務員の行為は[ア]とされる可能性が残る。この点について、最高裁判所昭和51年9月30日判決は、予防接種により重篤な副反応が発生した場合に、担当医師がこうした結果を予見しえたのに、過誤により予見しなかったものと[エ]することで、実質的に、自らが[ア]であることの立証責任を国側に負わせることで救済を図った。

正答 (20)
正答は (20)。「勿論」が入ります。 予防接種の副反応被害を損失補償で救済する考え方は、財産権の制約に補償が認められる以上、それよりも重要な利益である生命・身体の侵害にはなおさら補償が認められるべきだ、と考えます。このように、明文の規定がある場合よりも当然に強い理由がある場合に、その規定の趣旨を及ぼす解釈を勿論解釈といいます。憲法29条3項を勿論解釈(又は類推適用)して救済を図った下級審の裁判例があります。 「文理」(6) 解釈は条文の文言どおりに読む解釈で、財産権の規定を生命・身体に及ぼすことはできません。
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「反対」(17) 解釈は、規定がない場合には逆の結論をとる解釈で、救済を否定する方向になります。「合憲限定」(2) 解釈は、法律の規定を憲法に適合するよう限定して解釈する手法で、ここには合いません。

出典:令和4年度 行政書士試験 問題43(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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