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多肢選択式 問題43(エ)

次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題43は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[エ]を問います)国家補償制度は、国家賠償と損失補償によって構成されるが、両者のいずれによっても救済されない問題が存在する。公務員の[ア]の違法行為による被害は、国家賠償法の救済の対象とはならず、他方、憲法29条3項によって求められる損失補償は、[イ]以外の権利利益についての被害には及ばないと考えられるからである。この救済の空白地帯は「国家補償の谷間」と呼ばれている。「国家補償の谷間」の典型事例は予防接種による副反応被害である。この事例を損失補償により救済するアプローチは、[イ]よりも重要な利益である生命・身体の利益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする[ウ]解釈によって、救済を図ろうとする。これに対して、国家賠償による救済のアプローチをとる場合、予防接種の性質上、予診を尽くしたとしても、接種を受けることが適切でない者(禁忌者)を完全に見分けることが困難であり、医師による予診を初めとする公務員の行為は[ア]とされる可能性が残る。この点について、最高裁判所昭和51年9月30日判決は、予防接種により重篤な副反応が発生した場合に、担当医師がこうした結果を予見しえたのに、過誤により予見しなかったものと[エ]することで、実質的に、自らが[ア]であることの立証責任を国側に負わせることで救済を図った。

正答 (11)
正答は (11)。「推定」が入ります。 最判昭和51年9月30日は、インフルエンザの予防接種による事故の事案で、予防接種を実施する医師が適切な問診を尽くさなかったために禁忌者を識別できず、副反応による事故が起きた場合には、その医師は結果を予見し得たのに過誤により予見しなかったものと推定すべきであるとしました。過失を推定することで、無過失であることの立証責任を実質的に国側に負わせたことになります。 「確定」(16) や「決定」(13) では、過失を反証の余地なく認めることになり、「立証責任を国側に負わせる」という文脈と合いません。「証明」(7) では、被害者側が過失を証明しなければならないことになり、逆の意味になります。
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【ポイント】 その後、最判平成3年4月19日は、予防接種によって重篤な後遺障害が発生した場合には、被接種者が禁忌者に該当していたと推定するのが相当であるとし、救済の範囲をさらに広げました。

出典:令和4年度 行政書士試験 問題43(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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