労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの) 第8問
労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- (2)強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
- (3)多筒抄紙機により紙を抄く業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
- (4)著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
- (5)屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
立入りを禁止しなければならないのは、炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所です。0.15%ではありません。
桁が一つ違います。
【ほかの選択肢】
(2) 強烈な騒音を発する屋内作業場では、その伝ぱを防ぐため
隔壁を設ける等の措置を講じる 正しい
(3) 多筒抄紙機により紙を抄く業務を行う屋内作業場については、
6か月以内ごとに1回、等価騒音レベルを測定する 正しい
(4) 著しく暑熱または多湿の作業場では、休憩の設備を作業場外に
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設ける 正しい
(5) 多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を
直接屋外に排出し、またはふく射熱から労働者を保護する
正しい
【立入禁止の基準】
炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所
酸素濃度が18%未満の場所
硫化水素濃度が10ppmを超える場所
1.5%・18%・10ppm。この三つをまとめて覚えます。
【事務室の基準と混ぜない】
事務室の二酸化炭素 100万分の1,000(=0.1%)以下
立入禁止の炭酸ガス 1.5%を超える場所
事務室は0.1%、立入禁止は1.5%。15倍の開きがあります。片方は「快適に過ごせるか」、もう片方は「倒れるかどうか」の線なので、当然ながら大きく違います。0.15%という数字は、その二つを混ぜて作られたものです。
【著しい騒音を発する屋内作業場】
多筒抄紙機により紙を抄く業務
チッパーによりチップする業務
ドラムバーカーにより木材を削皮する業務
鋲打機、はつり機、鋳物の型込機を用いる業務
6か月以内ごとに1回、等価騒音レベルを測定します。
【隔壁を設ける】
音は空気を伝わるので、間をふさいで伝ぱを断つ
出典:第一種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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