有機溶剤作業主任者の職務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除…
関係法令(有害業務に係るもの) 第7問
有機溶剤作業主任者の職務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
- (2)保護具の使用状況を監視すること。
- (3)タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、退避設備の整備等法定の措置が講じられていることを確認すること。
- (4)局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること。
- (5)第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施すること。
正答 (5)
正答は (5) です。
正答として示されているのは 「第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施すること。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
第一種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

