次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの) 第9問
次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
- (1)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定
- (2)放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量の測定
- (3)常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定
- (4)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
- (5)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
正答 (3)
正答は (3)。常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定です。
作業環境測定士に測定を実施させなければならないのは、指定作業場における作業環境測定です。粉じんの測定はその一つです。
【指定作業場(作業環境測定士による測定が必要)】
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する
屋内作業場
特定化学物質(第一類・第二類)を製造し、または取り扱う
屋内作業場
石綿を取り扱う屋内作業場
鉛業務を行う屋内作業場
有機溶剤(第一種・第二種)を製造し、または取り扱う
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屋内作業場
放射性物質取扱作業室
粉じん・特化物・石綿・鉛・有機溶剤・放射性物質の六つ。いずれも化学物質と粉じんです。
【ほかの選択肢】
(1) 等価騒音レベルの測定 測定士は不要
(2) 管理区域の外部放射線による線量当量の測定 測定士は不要
(4) 気温、湿度、ふく射熱の測定 測定士は不要
(5) 坑内の通気量の測定 測定士は不要
【測定士が要らないものの共通点】
騒音、暑さ、通気量、外部放射線
物理的な量は、測定器を当てれば読み取れるので、専門の資格者でなくても測れます。一方、空気中の化学物質や粉じんは、どこで、どう捕集し、どう分析するかで結果が変わります。だから資格者が必要になります。
【放射線で分かれるところ】
外部放射線の線量当量 測定士は不要
放射性物質取扱作業室の空気中の濃度 測定士が必要
同じ放射線でも、線量計を当てるだけの測定と、空気を採って分析する測定では扱いが違います。
【測定の周期】
粉じん 6か月以内ごとに1回
特定化学物質(第一類・第二類) 6か月以内ごとに1回
有機溶剤 6か月以内ごとに1回
鉛 1年以内ごとに1回
出典:第一種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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