厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの) 第2問
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
- (1)防振手袋
- (2)硫化水素用防毒マスク
- (3)防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
- (4)検知管方式による一酸化炭素検定器
- (5)放射線測定器一衛 2/22
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
第一種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

