労働安全衛生法令上、名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物について、その危険物又は有害物を容器に入れ、又は包装…
関係法令(有害業務に係るもの) 第8問
労働安全衛生法令上、名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物について、その危険物又は有害物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者が、その容器又は包装に表示しなければならない事項として、定められていないものは次のうちどれか。
- (1)安定性及び反応性
- (2)人体に及ぼす作用
- (3)表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
- (4)注意喚起語
- (5)適用される法令一衛 5/22
正答 (5)
正答は (5) です。
正答として示されているのは 「適用される法令一衛 5/22」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
第一種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

