耐空証明について次のうち誤っているものはどれか。…
航空法規等 第7問
耐空証明について次のうち誤っているものはどれか。
- (1)登録されると国土交通大臣により発行される。
- (2)政令で定める航空機を除き、日本の国籍を有する航空機でなければ受けることができない。
- (3)航空機の用途及び運用限界を指定して行う。
- (4)設計、製造過程及び現状について検査を行う。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
耐空証明は、登録されると自動的に発行されるものではありません。航空法第10条(2020年11月時点)では、国土交通大臣が「申請により」耐空証明を行い(第1項)、航空機が基準に適合するかどうかを「設計、製造過程及び現状について検査し」、適合すると認めるときに耐空証明をします(第4項)。耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによって行います(第7項)。
【ほかの選択肢】
(2) 第10条第2項は、耐空証明は「日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない」とし、ただし書で政令で定める航空機を除いています 正しい
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(3) 第10条第3項は、耐空証明は「航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う」としています 正しい
(4) 第10条第4項のとおり、設計、製造過程及び現状について検査します 正しい
【ポイント】
日本の国籍を持つこと(登録されていること)は耐空証明を受けるための条件ですが、登録だけで耐空証明が行われるのではなく、申請と検査が必要です。
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 一等航空運航整備士(飛行機) 航空法規等 問7(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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